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特許印紙の売りさばきに関する省令 本文

  1. この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
  2. 2.この省令の施行の日において、公社総裁が保管する特許特別会計に帰属する印紙は、経済産業大臣が公社総裁に交付した委託に係る印紙とみなす。
  3. 3.公社総裁は、前項の規定により、経済産業大臣が公社総裁に交付した委託に係る印紙とみなされた印紙の種類及び数量について、平成十五年五月三十一日までに経済産業大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許印紙の売りさばきに関する省令本文は、日本の特許印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
  2. 特許印紙の売りさばきに関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成十五年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 特許印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 特許印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008071
  • 本サイト収録特許印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008071/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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