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東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第9条(経過措置)

令和六年十二月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第三条から第六条までの規定の適用については、同令第三条中「八の項の機能」とあるのは「八の項の機能並びに第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号)附則第五条第一項の加入電話・メタルIP電話接続機能」と、同令第四条中「附則第十五項」とあるのは「附則第十五項(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第七条において準用する場合を含む。)」と、「第十四条」とあるのは「第十四条(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」とする。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第9条に定められた規定で、「令和六年十二月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第三条から第六条までの規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第9条(経過措置)は、日本の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令に含まれる条文です。
  2. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第9条の条文原文は「令和六年十二月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第三条から第六条までの規定…」で始まります。
  3. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
  4. 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008119
  • 本サイト収録東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008119/9

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