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法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第6条(電子情報処理組織による処分通知等)

  1. 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  2. 2.情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等に関する法令の規定において処分通知等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えてこれによらなければならない。
  3. 3.情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
  4. 一電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
  5. 二前号に掲げるもののほか、行政機関等の定める方式
  6. 4.情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。
  7. 5.情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
  8. 一処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
  9. 二処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると行政機関等が認める場合

この条文の基本情報

電子情報処理組織による処分通知等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による処分通知等とは、法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第6条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第6条(電子情報処理組織による処分通知等)は、日本の法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第6条の条文原文は「情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって…」で始まります。
  3. 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の公布日は平成15年3月14日です。
  4. 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第6条の前の条は法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第5条です。
  6. 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第6条の次の条は法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010011
  • 本サイト収録法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010011/6

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