法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第8条(電磁的記録による作成等)
行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録による作成等とは何ですか?
定義電磁的記録による作成等とは、法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第8条に定められた規定で、「行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第8条(電磁的記録による作成等)は、日本の法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則に含まれる条文です。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第8条の条文原文は「行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられ…」で始まります。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の公布日は平成15年3月14日です。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第8条の前の条は法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010011 - 本サイト収録
法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010011/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。