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会社更生法施行規則 第1条(財産の評価)

  1. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号。以下「法」という。)第八十三条第四項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
  2. 2.前項の財産について法第八十三条第一項の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する会社計算規則第五条の規定の適用については、法第八十三条第一項の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
  3. 3.更生会社(法第二条第七項に規定する更生会社をいう。以下同じ。)は、法第八十三条第四項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。

この条文の基本情報

財産の評価とは何ですか?

定義財産の評価とは、会社更生法施行規則第1条に定められた規定で、「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法施行規則第1条(財産の評価)は、日本の会社更生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 会社更生法施行規則第1条の条文原文は「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号。」で始まります。
  3. 会社更生法施行規則の公布日は平成15年3月18日です。
  4. 会社更生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社更生法施行規則第1条の次の条は会社更生法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法施行規則(平成十五年法務省令第十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010014
  • 本サイト収録会社更生法施行規則(平成十五年法務省令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010014/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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