国際受刑者移送法施行規則 第1条(条約に基づく通知)
法務大臣は、受入受刑者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
条約に基づく通知とは何ですか?
定義条約に基づく通知とは、国際受刑者移送法施行規則第1条に定められた規定で、「法務大臣は、受入受刑者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際受刑者移送法施行規則第1条(条約に基づく通知)は、日本の国際受刑者移送法施行規則に含まれる条文です。
- 国際受刑者移送法施行規則第1条の条文原文は「法務大臣は、受入受刑者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の…」で始まります。
- 国際受刑者移送法施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
- 国際受刑者移送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際受刑者移送法施行規則第1条の次の条は国際受刑者移送法施行規則第2条です。
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- 正式書式
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010015 - 本サイト収録
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010015/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。