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国際受刑者移送法施行規則 第13条

  1. 法務大臣は、共助刑の執行の減軽又は免除をしたときは、中央更生保護審査会をして、東京地方検察庁の検察官に共助刑の執行の減軽状又は共助刑の執行の免除状(以下「共助刑の執行の減軽状等」という。)を送付させる。
  2. 2.共助刑の執行の減軽状等の送付を受けた東京地方検察庁の検察官は、自ら上申をしたものであるときは、直ちにこれを本人に交付し、その他の場合においては、速やかにこれを上申をした者に送付し、上申をした者は、直ちにこれを本人に交付しなければならない。
  3. 3.上申をした者は、仮釈放中の受入受刑者に共助刑の執行の減軽状等を交付したときは、その旨を刑事施設の長に通知しなければならない。
  4. 4.第二項に規定する共助刑の執行の減軽状等の交付及び前項の通知は、これを本人の住居のある地を管轄する保護観察所の長、本人の住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官又は本人が収容されている刑事施設(本人が刑事施設に附置された労役場又は監置場に留置されている場合における当該刑事施設を含む。)若しくは少年院の長に嘱託することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際受刑者移送法施行規則第13条は、日本の国際受刑者移送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国際受刑者移送法施行規則第13条の条文原文は「法務大臣は、共助刑の執行の減軽又は免除をしたときは、中央更生保護審査会をして、東京地方検察庁の検察官に共助刑の執行の減軽状又は共助刑の執行の免除状(以下「共助刑…」で始まります。
  3. 国際受刑者移送法施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
  4. 国際受刑者移送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際受刑者移送法施行規則第13条の前の条は国際受刑者移送法施行規則第12条です。
  6. 国際受刑者移送法施行規則第13条の次の条は国際受刑者移送法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010015
  • 本サイト収録国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010015/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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