国際受刑者移送法施行規則 第18条(交通費の免除手続)
- 国際受刑者移送法施行令(以下「令」という。)第二条第一項の申請は、交通費免除申請書(別記第四号様式)により行わなければならない。
- 2.令第二条第一項の法務省令で定める事項は、交通費免除申請書に記載すべき事項とする。
- 3.法務大臣は、交通費の免除をする場合には、免除する金額及び免除の日付を明らかにした書面を令第二条第一項の申請をした受入受刑者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
交通費の免除手続とは何ですか?
定義交通費の免除手続とは、国際受刑者移送法施行規則第18条に定められた規定で、「国際受刑者移送法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際受刑者移送法施行規則第18条(交通費の免除手続)は、日本の国際受刑者移送法施行規則に含まれる条文です。
- 国際受刑者移送法施行規則第18条の条文原文は「国際受刑者移送法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 国際受刑者移送法施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
- 国際受刑者移送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際受刑者移送法施行規則第18条の前の条は国際受刑者移送法施行規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010015 - 本サイト収録
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010015/18
国際受刑者移送法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。