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建物の区分所有等に関する法律施行規則 第1条(電磁的方法)

  1. 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第二十六条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  3. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  4. 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  5. 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  6. 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

電磁的方法とは何ですか?

定義電磁的方法とは、建物の区分所有等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建物の区分所有等に関する法律施行規則第1条(電磁的方法)は、日本の建物の区分所有等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律施行規則の公布日は平成15年5月23日です。
  4. 建物の区分所有等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建物の区分所有等に関する法律施行規則第1条の次の条は建物の区分所有等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010047
  • 本サイト収録建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010047/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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