建物の区分所有等に関する法律施行規則 第5条(署名に代わる措置)
法第四十二条第四項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名とする。
この条文の基本情報
署名に代わる措置とは何ですか?
定義署名に代わる措置とは、建物の区分所有等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四十二条第四項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第5条(署名に代わる措置)は、日本の建物の区分所有等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四十二条第四項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名とする。」で始まります。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則の公布日は平成15年5月23日です。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第5条の前の条は建物の区分所有等に関する法律施行規則第4条です。
- 建物の区分所有等に関する法律施行規則第5条の次の条は建物の区分所有等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010047 - 本サイト収録
建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010047/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。