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外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第2条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一電子署名1電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。2
  3. 二電子証明書(電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書を含む。以下同じ。)1電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するため作成された電磁的記録をいう。2
  4. 2.前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第2条(定義)は、日本の外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第2条の前の条は外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第1条です。
  6. 外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第2条の次の条は外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年外務省令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020006
  • 本サイト収録外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年外務省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020006/2

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