受講中の講座ブックマーク無料で登録

外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第7条(電子情報処理組織による処分通知等)

  1. 法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  2. 2.法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
  3. 一第六条第一項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力
  4. 二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
  5. 3.行政機関等は、法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による処分通知等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による処分通知等とは、外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第7条に定められた規定で、「法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第7条(電子情報処理組織による処分通知等)は、日本の外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第7条の条文原文は「法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定め…」で始まります。
  3. 外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第7条の前の条は外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年外務省令第六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020006
  • 本サイト収録外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年外務省令第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020006/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›