アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第2条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一商用渡航カード1第七条第一項(第九条第二項、第十一条第二項、第十二条第二項、第十三条第二項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により外務大臣が電磁的記録(携帯電話端末又はこれに類する端末において動作するものに限る。以下同じ。)又は書面により交付する証明書2
- 二参加国等1アジア太平洋経済協力の参加国及び地域のうち、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている短期間行われる貿易若しくは投資に関する交渉、業務連絡、市場調査、契約締結、納品後の役務又はこれらに関連する事業(以下「貿易等に関する事業」という。)に従事する者の商用渡航又は経済上の連携に関し、日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加する者の渡航のための証明書制度に参加しているもの2
- 三事前審査1参加国等が商用渡航カードに渡航先として当該参加国等の名称を記載することの当否を当該参加国等の法令に基づき行う審査2
- 四交付申請者1本邦の商用渡航カードの交付を受けようとする者2
- 五商用渡航カードの名義人1商用渡航カードの交付又は再交付を受けた者2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第2条(定義)は、日本のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令に含まれる条文です。
- アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第2条の前の条はアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第1条です。
- アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第2条の次の条はアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第3条です。
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- 正式書式
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(平成十五年外務省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020007 - 本サイト収録
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(平成十五年外務省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020007/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。