アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 本文
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令本文は、日本のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令に含まれる条文です。
- アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成十五年四月一日から施行する。」で始まります。
- アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(平成十五年外務省令第七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020007 - 本サイト収録
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(平成十五年外務省令第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020007/main
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