独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第1条の2(業務方法書に記載すべき事項)
- 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号。以下「機構法」という。)第十三条第一項第一号に規定する条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な業務に関する事項
- 二機構法第十三条第一項第二号に規定する有償資金協力の業務に関する事項
- 三機構法第十三条第一項第三号に規定する無償資金協力の業務に関する事項
- 四機構法第十三条第一項第四号に規定する国民等の協力活動を促進し、及び助長するための業務に関する事項
- 五機構法第十三条第一項第五号に規定する移住者に対する援助及び指導等を国の内外を通じ一貫して実施するための業務に関する事項
- 六機構法第十三条第一項第六号に規定する開発途上地域等における国際緊急援助活動その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与する業務に関する事項
- 七機構法第十三条第一項第七号に規定する同項第一号、第四号ハ及び第六号並びに第二項の業務の遂行に必要な人員の養成及び確保に関する事項
- 八機構法第十三条第一項第八号に規定する調査及び研究に関する業務に関する事項
- 九機構法第十三条第一項第九号に規定する附帯する業務に関する事項
- 十機構法第十三条第二項に規定する業務に関する事項
- 十一機構法第十三条第三項に規定する業務に関する事項
- 十二業務委託の基準
- 十三競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十四環境配慮その他業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書に記載すべき事項とは何ですか?
定義業務方法書に記載すべき事項とは、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2に定められた規定で、「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2(業務方法書に記載すべき事項)は、日本の独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2の条文原文は「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2の前の条は独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2の次の条は独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の3です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年外務省令第二十二号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000020022 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年外務省令第二十二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000020022/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。