財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第12条(氏名又は名称を明らかにする措置)
- 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
- 2.情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第七条ただし書に規定する措置を行うことをいう。
- 3.情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。
この条文の基本情報
氏名又は名称を明らかにする措置とは何ですか?
定義氏名又は名称を明らかにする措置とは、財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信することを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条(氏名又は名称を明らかにする措置)は、日本の財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信することを…」で始まります。
- 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の前の条は財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条です。
- 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の次の条は財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040017 - 本サイト収録
財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040017/12
財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。