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財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第4条(電子情報処理組織による申請等)

  1. 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
  2. 2.前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等が行われるべき行政機関等が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による申請等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による申請等とは、財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条(電子情報処理組織による申請等)は、日本の財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面…」で始まります。
  3. 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の前の条は財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の次の条は財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040017
  • 本サイト収録財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040017/4

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