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予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令 第1条(趣旨)

  1. この省令は、次の第一号から第五号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める書類等又は報告書等の電磁的記録による作成及び電磁的方法による提出並びに第六号に掲げる法律の規定により主務省令で定める書面等(予算決算及び会計に関するものに限る。)の電磁的記録による作成等及び電子情報処理組織による申請等並びに第七号から第十三号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める電磁的記録を定めるものとする。
  2. 一財政法第四十六条の二及び第四十六条の三第一項
  3. 二会計法第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項
  4. 三国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十九条及び第四十条第一項
  5. 四物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第四十条の二及び第四十条の三第一項
  6. 五国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第四十条の二及び第四十条の三第一項
  7. 六情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項及び第九条第一項
  8. 七沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第十八条第一項
  9. 八国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十六条第一項
  10. 九決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第十条第一項
  11. 十貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第十三条第一項
  12. 十一独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第二十八条第一項
  13. 十二株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第四十条第二項
  14. 十三株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二十六条第二項

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、次の第一号から第五号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める書類等又は報告書等の電磁的記録による作成及び電磁的方法による提出並びに第六号に掲げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第1条(趣旨)は、日本の予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、次の第一号から第五号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める書類等又は報告書等の電磁的記録による作成及び電磁的方法による提出並びに第六号に掲げる…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第1条の次の条は予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令(平成十五年財務省令第二十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040024
  • 本サイト収録予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令(平成十五年財務省令第二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040024/1

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