独立行政法人造幣局に関する省令 第14条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
- 造幣局法施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一対象事業年度の事業年度末の貸借対照表
- 二対象事業年度の損益計算書
- 三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
この条文の基本情報
積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは何ですか?
定義積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは、独立行政法人造幣局に関する省令第14条に定められた規定で、「造幣局法施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人造幣局に関する省令第14条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)は、日本の独立行政法人造幣局に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第14条の条文原文は「造幣局法施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人造幣局に関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第14条の前の条は独立行政法人造幣局に関する省令第13条です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第14条の次の条は独立行政法人造幣局に関する省令第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040044 - 本サイト収録
独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040044/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。