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独立行政法人造幣局に関する省令 第14条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

  1. 造幣局法施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  2. 一対象事業年度の事業年度末の貸借対照表
  3. 二対象事業年度の損益計算書
  4. 三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

この条文の基本情報

積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは何ですか?

定義積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは、独立行政法人造幣局に関する省令第14条に定められた規定で、「造幣局法施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人造幣局に関する省令第14条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)は、日本の独立行政法人造幣局に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人造幣局に関する省令第14条の条文原文は「造幣局法施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人造幣局に関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 独立行政法人造幣局に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人造幣局に関する省令第14条の前の条は独立行政法人造幣局に関する省令第13条です。
  6. 独立行政法人造幣局に関する省令第14条の次の条は独立行政法人造幣局に関する省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040044
  • 本サイト収録独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040044/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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