独立行政法人造幣局に関する省令 第16条(長期借入金の認可の申請)
- 造幣局は、造幣局法第十六条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項
この条文の基本情報
長期借入金の認可の申請とは何ですか?
定義長期借入金の認可の申請とは、独立行政法人造幣局に関する省令第16条に定められた規定で、「造幣局は、造幣局法第十六条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人造幣局に関する省令第16条(長期借入金の認可の申請)は、日本の独立行政法人造幣局に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第16条の条文原文は「造幣局は、造幣局法第十六条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人造幣局に関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第16条の前の条は独立行政法人造幣局に関する省令第15条です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第16条の次の条は独立行政法人造幣局に関する省令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040044 - 本サイト収録
独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040044/16
独立行政法人造幣局に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。