独立行政法人造幣局に関する省令 第24条(電磁的記録に記録された造幣局債券原簿を表示する方法)
造幣局法施行令第十三条第二項第二号の財務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された造幣局債券原簿を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された造幣局債券原簿を表示する方法とは、独立行政法人造幣局に関する省令第24条に定められた規定で、「造幣局法施行令第十三条第二項第二号の財務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人造幣局に関する省令第24条(電磁的記録に記録された造幣局債券原簿を表示する方法)は、日本の独立行政法人造幣局に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第24条の条文原文は「造幣局法施行令第十三条第二項第二号の財務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 独立行政法人造幣局に関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第24条の前の条は独立行政法人造幣局に関する省令第23条です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第24条の次の条は独立行政法人造幣局に関する省令第25条です。
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- 正式書式
独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040044 - 本サイト収録
独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040044/24
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