独立行政法人造幣局に関する省令 第26条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
財務大臣は、造幣局が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
この条文の基本情報
譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引とは何ですか?
定義譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引とは、独立行政法人造幣局に関する省令第26条に定められた規定で、「財務大臣は、造幣局が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人造幣局に関する省令第26条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)は、日本の独立行政法人造幣局に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第26条の条文原文は「財務大臣は、造幣局が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合…」で始まります。
- 独立行政法人造幣局に関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第26条の前の条は独立行政法人造幣局に関する省令第25条です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第26条の次の条は独立行政法人造幣局に関する省令第27条です。
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- 正式書式
独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040044 - 本サイト収録
独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040044/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。