独立行政法人造幣局に関する省令 第29条(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)
造幣局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、貨幣の偽造を防止するための製造の方法に関する技術に係る基本的事項とする。
この条文の基本情報
通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項とは何ですか?
定義通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項とは、独立行政法人造幣局に関する省令第29条に定められた規定で、「造幣局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、貨幣の偽造を防止するための製造の方法に関する技術に係る基本的事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人造幣局に関する省令第29条(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)は、日本の独立行政法人造幣局に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第29条の条文原文は「造幣局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、貨幣の偽造を防止するための製造の方法に関する技術に係る基本的事項とする。」で始まります。
- 独立行政法人造幣局に関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第29条の前の条は独立行政法人造幣局に関する省令第28条です。
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- 正式書式
独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040044 - 本サイト収録
独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040044/29
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