独立行政法人造幣局に関する省令 第4条(事業計画に定める業務運営に関する事項)
造幣局に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、前事業年度の終了時の積立金の使途その他年度目標を達成するために必要な事項とする。
この条文の基本情報
事業計画に定める業務運営に関する事項とは何ですか?
定義事業計画に定める業務運営に関する事項とは、独立行政法人造幣局に関する省令第4条に定められた規定で、「造幣局に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、前事業年度の終了時の積…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人造幣局に関する省令第4条(事業計画に定める業務運営に関する事項)は、日本の独立行政法人造幣局に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第4条の条文原文は「造幣局に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、前事業年度の終了時の積…」で始まります。
- 独立行政法人造幣局に関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第4条の前の条は独立行政法人造幣局に関する省令第3条です。
- 独立行政法人造幣局に関する省令第4条の次の条は独立行政法人造幣局に関する省令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040044 - 本サイト収録
独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040044/4
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