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独立行政法人国立印刷局に関する命令 第23条(国立印刷局債券原簿の閲覧権者)

印刷局法施行令第十三条第二項の財務省令で定める者は、国立印刷局債券の債権者とする。

この条文の基本情報

国立印刷局債券原簿の閲覧権者とは何ですか?

定義国立印刷局債券原簿の閲覧権者とは、独立行政法人国立印刷局に関する命令第23条に定められた規定で、「印刷局法施行令第十三条第二項の財務省令で定める者は、国立印刷局債券の債権者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第23条(国立印刷局債券原簿の閲覧権者)は、日本の独立行政法人国立印刷局に関する命令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第23条の条文原文は「印刷局法施行令第十三条第二項の財務省令で定める者は、国立印刷局債券の債権者とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立印刷局に関する命令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 独立行政法人国立印刷局に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第23条の前の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第22条です。
  6. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第23条の次の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第24条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040045
  • 本サイト収録独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040045/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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