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独立行政法人国立印刷局に関する命令 第29条(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)

  1. 印刷局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、次のとおりとする。
  2. 一銀行券の偽造を防止するための製造の方法に関する技術に係る基本的事項
  3. 二銀行券の製造及び納入に関する日本銀行との契約において定められる確実な製造の確保に係る基本的事項その他製造計画(印刷局法第十二条に規定する製造計画をいう。)の円滑な実施に重大な影響を与えるものとして契約に定められる銀行券の製造についての基本的事項

この条文の基本情報

通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項とは何ですか?

定義通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項とは、独立行政法人国立印刷局に関する命令第29条に定められた規定で、「印刷局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第29条(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)は、日本の独立行政法人国立印刷局に関する命令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第29条の条文原文は「印刷局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立印刷局に関する命令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 独立行政法人国立印刷局に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立印刷局に関する命令第29条の前の条は独立行政法人国立印刷局に関する命令第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040045
  • 本サイト収録独立行政法人国立印刷局に関する命令(平成十五年財務省令第四十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040045/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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