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貨幣回収準備資金事務取扱規則 第11条(納入告知書を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)

貨幣回収準備資金債権管理職員は、債務者から前条の納入告知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入告知書に記載された事項を記載した別紙第三号書式による納付書を作成し、これを当該債務者に送付しなければならない。

この条文の基本情報

納入告知書を亡失した場合等に債務者に送付する納付書とは何ですか?

定義納入告知書を亡失した場合等に債務者に送付する納付書とは、貨幣回収準備資金事務取扱規則第11条に定められた規定で、「貨幣回収準備資金債権管理職員は、債務者から前条の納入告知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入告知書に記載された事項を記載した別紙…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨幣回収準備資金事務取扱規則第11条(納入告知書を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)は、日本の貨幣回収準備資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 貨幣回収準備資金事務取扱規則第11条の条文原文は「貨幣回収準備資金債権管理職員は、債務者から前条の納入告知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入告知書に記載された事項を記載した別紙…」で始まります。
  3. 貨幣回収準備資金事務取扱規則の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 貨幣回収準備資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貨幣回収準備資金事務取扱規則第11条の前の条は貨幣回収準備資金事務取扱規則第10条です。
  6. 貨幣回収準備資金事務取扱規則第11条の次の条は貨幣回収準備資金事務取扱規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040046
  • 本サイト収録貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040046/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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