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貨幣回収準備資金事務取扱規則 第13条(帳簿)

  1. 資金取扱担当官である理財局長は、資金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
  2. 一貨幣回収準備資金受払簿
  3. 二貨幣発行高簿
  4. 三貨幣回収準備資金現金内訳簿
  5. 四貨幣回収準備資金地金受払簿
  6. 2.資金取扱担当官である財務局長は、その取扱いに係る資金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
  7. 一貨幣回収準備資金受払簿
  8. 二貨幣回収準備資金地金受払簿
  9. 3.前二項に規定する帳簿の様式及び記入の方法その他資金に係る帳簿に関し必要な事項は、別に定める。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、貨幣回収準備資金事務取扱規則第13条に定められた規定で、「資金取扱担当官である理財局長は、資金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨幣回収準備資金事務取扱規則第13条(帳簿)は、日本の貨幣回収準備資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 貨幣回収準備資金事務取扱規則第13条の条文原文は「資金取扱担当官である理財局長は、資金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。」で始まります。
  3. 貨幣回収準備資金事務取扱規則の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 貨幣回収準備資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貨幣回収準備資金事務取扱規則第13条の前の条は貨幣回収準備資金事務取扱規則第12条です。
  6. 貨幣回収準備資金事務取扱規則第13条の次の条は貨幣回収準備資金事務取扱規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040046
  • 本サイト収録貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040046/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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