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貨幣回収準備資金事務取扱規則 第6条(資金取扱担当官の印鑑届等)

  1. 資金取扱担当官は、照合のためその印鑑に官職氏名を記載し、その取引店に送付しなければならない。
  2. 2.資金取扱担当官の振り出す小切手又はその発する国庫金振替書には、その表面余白に「貨幣回収準備資金」と記載しなければならない。

この条文の基本情報

資金取扱担当官の印鑑届等とは何ですか?

定義資金取扱担当官の印鑑届等とは、貨幣回収準備資金事務取扱規則第6条に定められた規定で、「資金取扱担当官は、照合のためその印鑑に官職氏名を記載し、その取引店に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨幣回収準備資金事務取扱規則第6条(資金取扱担当官の印鑑届等)は、日本の貨幣回収準備資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 貨幣回収準備資金事務取扱規則第6条の条文原文は「資金取扱担当官は、照合のためその印鑑に官職氏名を記載し、その取引店に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 貨幣回収準備資金事務取扱規則の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 貨幣回収準備資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貨幣回収準備資金事務取扱規則第6条の前の条は貨幣回収準備資金事務取扱規則第5条です。
  6. 貨幣回収準備資金事務取扱規則第6条の次の条は貨幣回収準備資金事務取扱規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040046
  • 本サイト収録貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040046/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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