貨幣回収準備資金事務取扱規則 第9条(資金に属する地金の評価)
資金取扱担当官である理財局長は、毎会計年度末において、資金に属する地金の価額が時価に比して不適当となったものがあるときは、時価を基準として別に定めるところにより当該価額を改定しなければならない。
この条文の基本情報
資金に属する地金の評価とは何ですか?
定義資金に属する地金の評価とは、貨幣回収準備資金事務取扱規則第9条に定められた規定で、「資金取扱担当官である理財局長は、毎会計年度末において、資金に属する地金の価額が時価に比して不適当となったものがあるときは、時価を基準として別に定めるところにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨幣回収準備資金事務取扱規則第9条(資金に属する地金の評価)は、日本の貨幣回収準備資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 貨幣回収準備資金事務取扱規則第9条の条文原文は「資金取扱担当官である理財局長は、毎会計年度末において、資金に属する地金の価額が時価に比して不適当となったものがあるときは、時価を基準として別に定めるところにより…」で始まります。
- 貨幣回収準備資金事務取扱規則の公布日は平成15年3月31日です。
- 貨幣回収準備資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貨幣回収準備資金事務取扱規則第9条の前の条は貨幣回収準備資金事務取扱規則第8条です。
- 貨幣回収準備資金事務取扱規則第9条の次の条は貨幣回収準備資金事務取扱規則第10条です。
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- 正式書式
貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040046 - 本サイト収録
貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040046/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。