周辺地域整備資金事務取扱規則 第3条(資金受払簿)
経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
この条文の基本情報
資金受払簿とは何ですか?
定義資金受払簿とは、周辺地域整備資金事務取扱規則第3条に定められた規定で、「経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 周辺地域整備資金事務取扱規則第3条(資金受払簿)は、日本の周辺地域整備資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 周辺地域整備資金事務取扱規則第3条の条文原文は「経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。」で始まります。
- 周辺地域整備資金事務取扱規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 周辺地域整備資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 周辺地域整備資金事務取扱規則第3条の前の条は周辺地域整備資金事務取扱規則第2条です。
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- 正式書式
周辺地域整備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040085 - 本サイト収録
周辺地域整備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040085/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。