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周辺地域整備資金事務取扱規則 第3条(資金受払簿)

経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

この条文の基本情報

資金受払簿とは何ですか?

定義資金受払簿とは、周辺地域整備資金事務取扱規則第3条に定められた規定で、「経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 周辺地域整備資金事務取扱規則第3条(資金受払簿)は、日本の周辺地域整備資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 周辺地域整備資金事務取扱規則第3条の条文原文は「経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。」で始まります。
  3. 周辺地域整備資金事務取扱規則の公布日は平成15年9月29日です。
  4. 周辺地域整備資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 周辺地域整備資金事務取扱規則第3条の前の条は周辺地域整備資金事務取扱規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式周辺地域整備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第八十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040085
  • 本サイト収録周辺地域整備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040085/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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