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株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第1条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

  1. 預金保険機構(以下「機構」という。)が株式会社産業再生機構法(以下「法」という。)第四十七条第一項に規定する業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第四十七条第一項第一号の規定による株式会社産業再生機構への出資に関する事項
  3. 二その他法第四十七条第一項に規定する業務の方法に関する事項

この条文の基本情報

業務の特例に係る業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務の特例に係る業務方法書の記載事項とは、株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条に定められた規定で、「預金保険機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)は、日本の株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条の条文原文は「預金保険機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は平成15年4月9日です。
  4. 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条の次の条は株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成十五年内閣府・財務省令第七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000042007
  • 本サイト収録株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成十五年内閣府・財務省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000042007/1

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