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株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第4条(借入金の認可の申請)

機構は、法第四十九条第一項又は第二項の規定により日本銀行、預金保険法第二条第一項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

借入金の認可の申請とは何ですか?

定義借入金の認可の申請とは、株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第4条に定められた規定で、「機構は、法第四十九条第一項又は第二項の規定により日本銀行、預金保険法第二条第一項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第4条(借入金の認可の申請)は、日本の株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第4条の条文原文は「機構は、法第四十九条第一項又は第二項の規定により日本銀行、預金保険法第二条第一項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金…」で始まります。
  3. 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は平成15年4月9日です。
  4. 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第4条の前の条は株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成十五年内閣府・財務省令第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000042007
  • 本サイト収録株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成十五年内閣府・財務省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000042007/4

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