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文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第1条(学校教育法の特例関係)

  1. 構造改革特別区域法(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する業務状況書類等は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子的計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)とする。
  2. 2.学校設置会社(法第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の前項の業務状況書類等を作成し、三年間その設置する学校に備えて置かなければならない。

この条文の基本情報

学校教育法の特例関係とは何ですか?

定義学校教育法の特例関係とは、文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第1条に定められた規定で、「構造改革特別区域法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第1条(学校教育法の特例関係)は、日本の文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第1条の条文原文は「構造改革特別区域法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第1条の次の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080017
  • 本サイト収録文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080017/1

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