文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第8条(教育職員免許法等の特例関係)
法第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、同条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が特別免許状を授与した日及び当該特別免許状の授与を受けた者の勤務する学校の名称とする。
この条文の基本情報
教育職員免許法等の特例関係とは何ですか?
定義教育職員免許法等の特例関係とは、文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、同条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が特別免許状を授与した日及び当該特別免許状の授与を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第8条(教育職員免許法等の特例関係)は、日本の文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第8条の条文原文は「法第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、同条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が特別免許状を授与した日及び当該特別免許状の授与を受け…」で始まります。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月31日です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第8条の前の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第7条の2です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第8条の次の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第9条です。
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- 正式書式
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080017 - 本サイト収録
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080017/8
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