文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 第1条(施行期日)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、令和四年十月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条(施行期日)は、日本の文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令に含まれる条文です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、令和四年十月一日から施行する。」で始まります。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年文部科学省令第十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080018 - 本サイト収録
文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年文部科学省令第十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080018/1
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