受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第18条(事業報告書の作成)

  1. 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
  2. 2.事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一機構の目的及び業務内容
  4. 二国の政策における機構の位置付け及び役割
  5. 三中長期目標の概要
  6. 四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
  7. 五中長期計画及び年度計画の概要
  8. 六持続的に適正なサービスを提供するための源泉
  9. 七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
  10. 八業績の適正な評価に資する情報
  11. 九業務の成果及び当該業務に要した資源
  12. 十予算及び決算の概要
  13. 十一財務諸表の要約
  14. 十二財政状態及び運営状況の理事長による説明
  15. 十三内部統制の運用状況
  16. 十四機構に関する基礎的な情報

この条文の基本情報

事業報告書の作成とは何ですか?

定義事業報告書の作成とは、国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第18条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第18条(事業報告書の作成)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第18条の条文原文は「機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第18条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第17条です。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第18条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080047
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080047/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›