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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第31条(通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)

機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

この条文の基本情報

通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位とは何ですか?

定義通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位とは、国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第31条に定められた規定で、「機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第31条(通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第31条の条文原文は「機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第31条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第30条です。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第31条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第32条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080047
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080047/31

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