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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第35条(運用受託機関等への提示)

  1. 機構は、機構法第二十九条第四項の規定により、運用受託機関等に対し、同条第一項の認可を受けた基本方針の趣旨に沿って契約を履行すべきことを示すときは、次に掲げる事項を記載した運用指針を作成し、これを交付するものとする。この場合において、当該運用指針は、当該基本方針と整合性のとれたものでなければならない。
  2. 一運用の手法、運用の対象となる資産、遵守すべき事項その他の当該運用受託機関等の業務に関し必要な事項
  3. 二運用受託機関等の評価に関し必要な事項

この条文の基本情報

運用受託機関等への提示とは何ですか?

定義運用受託機関等への提示とは、国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第35条に定められた規定で、「機構は、機構法第二十九条第四項の規定により、運用受託機関等に対し、同条第一項の認可を受けた基本方針の趣旨に沿って契約を履行すべきことを示すときは、次に掲げる事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第35条(運用受託機関等への提示)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第35条の条文原文は「機構は、機構法第二十九条第四項の規定により、運用受託機関等に対し、同条第一項の認可を受けた基本方針の趣旨に沿って契約を履行すべきことを示すときは、次に掲げる事項…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第35条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第34条です。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第35条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080047
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080047/35

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