独立行政法人日本学術振興会に関する省令 第2条の2(共通事項の経理)
振興会は、振興会法附則第二条の五の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
この条文の基本情報
共通事項の経理とは何ですか?
定義共通事項の経理とは、独立行政法人日本学術振興会に関する省令第2条の2に定められた規定で、「振興会は、振興会法附則第二条の五の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第2条の2(共通事項の経理)は、日本の独立行政法人日本学術振興会に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第2条の2の条文原文は「振興会は、振興会法附則第二条の五の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるた…」で始まります。
- 独立行政法人日本学術振興会に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 独立行政法人日本学術振興会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人日本学術振興会に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十八号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080048 - 本サイト収録
独立行政法人日本学術振興会に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十八号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080048/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。