国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第4条(年度計画)
- 研究所に係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
- 2.研究所は、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
年度計画とは何ですか?
定義年度計画とは、国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第4条に定められた規定で、「研究所に係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第4条(年度計画)は、日本の国立研究開発法人理化学研究所に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第4条の条文原文は「研究所に係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を…」で始まります。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第4条の前の条は国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第3条の3です。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第4条の次の条は国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第5〜7条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080049 - 本サイト収録
国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080049/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。