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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令 第2条の3(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

  1. 文部科学大臣は、機構が承継する棚卸資産、前払金及び前払費用(以下この条において「棚卸資産等」という。)について当該棚卸資産等から生ずる費用に相当する額(次項において「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該棚卸資産等を指定することができる。
  2. 2.前項の指定を受けた棚卸資産等に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

この条文の基本情報

対応する収益の獲得が予定されない承継資産とは何ですか?

定義対応する収益の獲得が予定されない承継資産とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令第2条の3に定められた規定で、「文部科学大臣は、機構が承継する棚卸資産、前払金及び前払費用(以下この条において「棚卸資産等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令第2条の3(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令第2条の3の条文原文は「文部科学大臣は、機構が承継する棚卸資産、前払金及び前払費用(以下この条において「棚卸資産等」という。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令第2条の3の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令第2条の2です。
  6. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令第2条の3の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080050
  • 本サイト収録国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080050/2_3

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