独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第22条(令第五条第一項第二号の内閣府令で定める疾病)
- 令第五条第一項第二号の児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一家庭科若しくは技術・家庭科の調理実習における試食又は修学旅行若しくは遠足における給食に起因する中毒及び理科等の実験又は実習におけるガス等による中毒
- 二熱中症
- 三溺水及びこれに起因する嚥下性肺炎
- 四異物の嚥下又は迷入及びこれらに起因する疾病
- 五漆等による皮膚炎
- 六前各号に掲げる疾病に準ずるものと認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
- 七外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
- 八令第五条第一項第一号本文に掲げる負傷に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
この条文の基本情報
令第五条第一項第二号の内閣府令で定める疾病とは何ですか?
定義令第五条第一項第二号の内閣府令で定める疾病とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第22条に定められた規定で、「令第五条第一項第二号の児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第22条(令第五条第一項第二号の内閣府令で定める疾病)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第22条の条文原文は「令第五条第一項第二号の児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第22条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第21条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第22条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第23条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成十五年文部科学省令第五十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080051 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成十五年文部科学省令第五十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080051/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。