独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第28条(児童生徒等の転学等の場合における特例)
- 災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学、進学、卒業又は退学(以下この条において「転学等」という。)の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第四条第一項の給付金の支払の請求は、当該児童生徒等の転学等の前の学校の設置者が行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者が行うものとする。
- 2.災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学等の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第四条第二項の給付金の支払の請求は、転学等の前の学校の設置者を経由して行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者を経由して行うものとする。
- 3.令第四条第五項の規定による給付金の支払は、第一項本文又は第二項本文の規定による請求があった場合にあっては、転学等の前の学校に係る令第四条第五項に定める者を通じて行うものとし、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による請求があった場合にあっては、転学等の後の学校に係る令第四条第五項に定める者を通じて行うものとする。
- 4.センターに対し既に共済掛金を支払った学校の設置者の設置する学校に児童生徒等が転学してきた場合における当該児童生徒等に係る当該年度の共済掛金の支払は、翌年度において行うものとする。ただし、当該児童生徒等について、既に当該年度の共済掛金の支払が行われているときは、これを行わないものとする。
この条文の基本情報
児童生徒等の転学等の場合における特例とは何ですか?
定義児童生徒等の転学等の場合における特例とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第28条に定められた規定で、「災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学、進学、卒業又は退学(以下この条において「転学等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第28条(児童生徒等の転学等の場合における特例)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第28条の条文原文は「災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学、進学、卒業又は退学(以下この条において「転学等」という。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第28条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第27条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第28条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第29条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成十五年文部科学省令第五十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080051 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成十五年文部科学省令第五十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080051/28
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