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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第6条(法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付)

法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付については、第十七条第二項、第十九条から第二十五条まで、第二十七条、第二十八条及び附則第一条の二から第一条の四までの規定を準用する。この場合において、第二十七条中「第六条第二号」とあるのは「附則第五条第三項において準用する令第六条第二号」と、「五月三十一日」とあるのは「五月三十一日(同月二日から当該年度の末日までの間に経営を開始する法附則第八条第一項各号に掲げる施設(当該施設の設置者が当該施設の管理下における児童について新たに災害共済給付契約を締結するものに限る。)にあっては、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付とは何ですか?

定義法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第6条に定められた規定で、「法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付については、第十七条第二項、第十九条から第二十五条まで、第二十七条、第二十八条及び附則第一条の二から第一条の四ま…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第6条(法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第6条の条文原文は「法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付については、第十七条第二項、第十九条から第二十五条まで、第二十七条、第二十八条及び附則第一条の二から第一条の四ま…」で始まります。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成十五年文部科学省令第五十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080051
  • 本サイト収録独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成十五年文部科学省令第五十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080051/6

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