独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第7条(資金の繰入れ等)
- センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定から法附則第八条の五第一項に規定する特定業務勘定(以下「特定業務勘定」という。)への資金の繰入れ、又は特定業務勘定から法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定への資金の繰入れをしてはならない。
- 2.第十七条第三項の規定は、法附則第八条の五第一項の規定により区分して経理する場合について準用する。
この条文の基本情報
資金の繰入れ等とは何ですか?
定義資金の繰入れ等とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第7条に定められた規定で、「センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定から法附則第八条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第7条(資金の繰入れ等)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第7条の条文原文は「センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定から法附則第八条の…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成十五年文部科学省令第五十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080051 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成十五年文部科学省令第五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080051/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。