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国立大学法人法施行規則 第1条(大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関)

国立大学法人法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、別表第一の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大学共同利用機関とし、当該大学共同利用機関の目的は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関とは何ですか?

定義大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関とは、国立大学法人法施行規則第1条に定められた規定で、「国立大学法人法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行規則第1条(大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行規則第1条の条文原文は「国立大学法人法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
  4. 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立大学法人法施行規則第1条の次の条は国立大学法人法施行規則第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057
  • 本サイト収録国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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