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国立大学法人法施行規則 第10条(学部長等の任命)

準用通則法第二十六条に規定する職員の任命について、学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長の任命を行う場合にあっては、学長又は機構長の定めるところにより行うものとする。

この条文の基本情報

学部長等の任命とは何ですか?

定義学部長等の任命とは、国立大学法人法施行規則第10条に定められた規定で、「準用通則法第二十六条に規定する職員の任命について、学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長の任命を行う場合にあっては、学長又は機構長の定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行規則第10条(学部長等の任命)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行規則第10条の条文原文は「準用通則法第二十六条に規定する職員の任命について、学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長の任命を行う場合にあっては、学長又は機構長の定…」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
  4. 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立大学法人法施行規則第10条の前の条は国立大学法人法施行規則第9条の6です。
  6. 国立大学法人法施行規則第10条の次の条は国立大学法人法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057
  • 本サイト収録国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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