国立大学法人法施行規則 第27条
- 次の省令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
- 一博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第二十三条及び第二十五条
- 二社会教育調査規則(昭和三十五年文部省令第十一号)第六条第二項第一号
- 2.前項の規定により社会教育調査規則第六条第二項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設及び劇場、音楽堂等」とあるのは、「指定施設及び博物館類似施設」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則第27条は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則第27条の条文原文は「次の省令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行規則第27条の前の条は国立大学法人法施行規則第26条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/27
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