国立大学法人法施行規則 第9条(意見の申立ての付与)
国立大学法人評価委員会は、法第三十一条の三第一項の規定により評価を決定しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等に意見の申立ての機会を付与するものとする。
この条文の基本情報
意見の申立ての付与とは何ですか?
定義意見の申立ての付与とは、国立大学法人法施行規則第9条に定められた規定で、「国立大学法人評価委員会は、法第三十一条の三第一項の規定により評価を決定しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等に意見の申立ての機会を付与するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則第9条(意見の申立ての付与)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則第9条の条文原文は「国立大学法人評価委員会は、法第三十一条の三第一項の規定により評価を決定しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等に意見の申立ての機会を付与するものとする。」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行規則第9条の前の条は国立大学法人法施行規則第8条です。
- 国立大学法人法施行規則第9条の次の条は国立大学法人法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/9
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